それを会見の幕屋の入口に携えてきて主の幕屋の前で、供え物として主にささげないならば、その人は血を流した者とみなされる。彼は血を流したゆえ、その民のうちから断たれるであろう。
「雄牛、子羊、やぎを幕屋以外の場所でいけにえとしてささげる者は殺害の罪に問われ、国から追放される。
それを臨在の幕屋の入り口に携えて来て、主の幕屋の前で献げ物として主にささげなければ、殺害者と見なされる。彼は流血の罪を犯したのであるから、民の中から断たれる。
YouVersionはCookieを使用してユーザエクスペリエンスをカスタマイズします。当ウェブサイトを使用することにより、利用者はプライバシーポリシーに記載されているCookieの使用に同意するものとします。
ホーム
聖書
読書プラン
ビデオ