申命記 24:1-4
申命記 24:1-4 Colloquial Japanese (1955) (JA1955)
人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。 女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、 後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、 彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。
申命記 24:1-4 リビングバイブル (JCB)
妻のことで何か恥ずべきことがあり、気に入らないことがあったら、離縁状を渡して去らせなさい。 彼女が再婚し、 その夫からも離縁されるか死別した場合、 前の夫は彼女と再婚できません。彼女は汚されているからです。そんなことをしたら、あなたの神、主が相続地として与えてくださる地に罪を持ち込むことになります。
申命記 24:1-4 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 (新共同訳)
人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見いだし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。 その女が家を出て行き、別の人の妻となり、 次の夫も彼女を嫌って離縁状を書き、それを手に渡して家を去らせるか、あるいは彼女をめとって妻とした次の夫が死んだならば、 彼女は汚されているのだから、彼女を去らせた最初の夫は、彼女を再び妻にすることはできない。これは主の御前にいとうべきことである。あなたの神、主が嗣業として与えられる土地を罪で汚してはならない。
申命記 24:1-4 Japanese: 聖書 口語訳 (口語訳)
人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。 女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、 後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、 彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。