出エジプト記 21
21
他の掟と命令
  1さらに 神はモーセに言った。「みんなに与える掟が他にもある・・・
  2男性でイスラエル人である奴隷の主人は、彼ら奴隷を6年間働かせ、6年後に無償で自由の身としなさい。 3もし独身の者があなたの奴隷になった時、たとえ奴隷中に妻を持ったとしても、彼のみを自由にしなさい。【奴隷中に妻になった女やその子どもは奴隷の主人のものとなる】だが結婚している既婚者があなたの奴隷になったなら、妻と一緒に自由にしなさい。 4もしあなたがその者に妻を与え、彼らに子供ができたのなら、自由の身になる時には彼のみを自由にしなさい。彼女たちはまだその主人のものであり、そこに残らなければならない」
  5「だが奴隷が主人のもとに残る決断をしたならば、奴隷はこう言わなければならない・・・『私は主人も、妻も、子供たちも好きです。自由の身にはなりたくないです』と。 6そうなったら、 主人は神の前【裁判官の前】に奴隷を連れてくるんだ。ドアの前に立たせ、 主人に一生仕える身のしるしとして、とがった刃物で耳に穴を開けなさい」
  7「もし、ある男が自分の娘を奴隷として売るならば、その娘が自由の身となるルールは、男の奴隷を自由にするルールとは異なる。 8女を買い取った 主人が、その女奴隷に満足しなければ、主人はその女の家族に女を売り返すことができる。だが、もし主人が女との契約を破った場合、主人は他のものにその娘を改めて売ることはできない。 9もし女奴隷を買い取った者が、自らの息子にその女を与えるならば、その女を自分の娘のように扱わなければならない」
  10「もしある男が、他の女性を妻として迎え入れるなら、最初の妻との関係を変えず、①食事、②衣服、③継続的な夜の営みをもたなければならない。 11男はこの3つを必ず与えるようにするのだ。もし、それを一つでも怠れば、彼女は自由の身となっても良い。彼にお金の借りをつくらずに、家を出てもよい」
  12「誰であれ、人を叩いて殺すなら、死刑になる。 13だが故意で人を殺したのではなく、わたしがそのことを止めようとしなかったなら、その時わたしはその者が安全に逃げられる場所を選ぶだろう。 14しかし、怒りや憎しみによって誰かを殺したのなら、罰せられる。わたしの祭壇まで来ようが、そこから引き離し、死刑にしなさい」
  15「誰であれ、お父さんやお母さんを叩く者は・・・殺される。
  16誰であれ、人を拉致し、その誘拐した人を奴隷として売りさばく者は、または奴隷として彼らをキープする者は・・・殺される。
  17誰であれ、親を呪う者は・・・殺される。
  18-192人の者が口喧嘩をし、石か拳で殴っても、死んでいなければ死刑にはならない。だが、ケガをさせた場合、ケガした者が歩けるように回復するまでは働けないので、ケガをさせた者はその人が歩けるまで弁償とサポートをしなければいけない」
  20「自分の奴隷を叩いてケガさせてしまう時もあるだろう。そういった場合、もし奴隷が叩かれ、死ねば・・・主人は罰せられる。 21だがもし、奴隷が翌日にも、2日目にも死ななければ主人は罰せられない。彼の所有物だからだ」
  22「2人の男が喧嘩をし、妊娠している女性にケガをさせた場合・・・そのせいで、早産になった場合には軽症であれその代償に見合う金額を払わなければならない。その金額は裁判官の助けと一緒に夫が決めることになる。 23だが、妊婦が重症であれば、男は罰せられる。その犯罪に見合う罰だ。命の引き換えは命によってだ。 24引き換えとして、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、 25火傷には火傷を、アザにはアザを、ケガにはケガを償わなければならない」
  26「男が奴隷の目をケガさせ、目が見えなくなれば・・・奴隷は自由の身となって良い。目のケガの代償が自由だ。これは、女奴隷でも男奴隷でも同じことだ。 27主人が奴隷の口をケガさせ、歯がなくなれば・・・奴隷は自由の身となって良い。歯の代償は自由だ。これは、女奴隷でも男奴隷でも同じことだ」
  28「もし、オスの牛が女性や男性を殺せば・・・その牛を石で殺さなければならない。所有者には何の罪もないが、その牛を食べてはいけない。 29だが、過去にオスの牛が人にケガをさせ、その所有者が忠告を受けていたのなら・・・所有者は有罪となる。牛をしっかり縛っておかなかったからだ。だから牛が逃げ出して誰かを殺したなら、牛も所有者も石で殺される。 30もしくは、死んでしまった相手側の家族が、賠償金で償わせてくれるかもしれない。もしその賠償で償わせてくれるなら、死刑を免れ、裁判官が決めた金額を支払うことになる」
  31「この掟は、誰かの息子や娘を殺した場合にも同じように課せられる。 32だが、もし牛が奴隷を殺したなら・・・牛の所有者が30枚の銀【1枚345g】を奴隷の所有者に支払いなさい。そうして牛は石で殺される。この掟は、女奴隷であれ男奴隷であれ同じことになる」
  33「誰かが井戸のふたを閉めなかったために、誰かの家畜が落っこちて死んでしまったら・・・ 34井戸の所有者が家畜の所有者に弁償する。弁償をすれば、その家畜は支払った者のものになる」
  35「もし、ある人の牛が別の人の牛を殺してしまったら・・・生きている牛を売りなさい。その売れた額を半分にし、お互い2人で分け合うのだ。そこで死んでしまった牛の半分を分け合う。 36だがもし、過去にケガをさせたことがある牛ならば・・・所有者の一方的な責任となる。そういった牛と知りながら、牛が牛を殺したなら、牛を野放しにした所有者は有罪だ。牛は牛で弁償し、その者は殺された牛と牛とを交換しなければならない」
      ERV 訳 ー 読みやすい聖書 ー
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出エジプト記 21
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他の掟と命令
  1さらに 神はモーセに言った。「みんなに与える掟が他にもある・・・
  2男性でイスラエル人である奴隷の主人は、彼ら奴隷を6年間働かせ、6年後に無償で自由の身としなさい。 3もし独身の者があなたの奴隷になった時、たとえ奴隷中に妻を持ったとしても、彼のみを自由にしなさい。【奴隷中に妻になった女やその子どもは奴隷の主人のものとなる】だが結婚している既婚者があなたの奴隷になったなら、妻と一緒に自由にしなさい。 4もしあなたがその者に妻を与え、彼らに子供ができたのなら、自由の身になる時には彼のみを自由にしなさい。彼女たちはまだその主人のものであり、そこに残らなければならない」
  5「だが奴隷が主人のもとに残る決断をしたならば、奴隷はこう言わなければならない・・・『私は主人も、妻も、子供たちも好きです。自由の身にはなりたくないです』と。 6そうなったら、 主人は神の前【裁判官の前】に奴隷を連れてくるんだ。ドアの前に立たせ、 主人に一生仕える身のしるしとして、とがった刃物で耳に穴を開けなさい」
  7「もし、ある男が自分の娘を奴隷として売るならば、その娘が自由の身となるルールは、男の奴隷を自由にするルールとは異なる。 8女を買い取った 主人が、その女奴隷に満足しなければ、主人はその女の家族に女を売り返すことができる。だが、もし主人が女との契約を破った場合、主人は他のものにその娘を改めて売ることはできない。 9もし女奴隷を買い取った者が、自らの息子にその女を与えるならば、その女を自分の娘のように扱わなければならない」
  10「もしある男が、他の女性を妻として迎え入れるなら、最初の妻との関係を変えず、①食事、②衣服、③継続的な夜の営みをもたなければならない。 11男はこの3つを必ず与えるようにするのだ。もし、それを一つでも怠れば、彼女は自由の身となっても良い。彼にお金の借りをつくらずに、家を出てもよい」
  12「誰であれ、人を叩いて殺すなら、死刑になる。 13だが故意で人を殺したのではなく、わたしがそのことを止めようとしなかったなら、その時わたしはその者が安全に逃げられる場所を選ぶだろう。 14しかし、怒りや憎しみによって誰かを殺したのなら、罰せられる。わたしの祭壇まで来ようが、そこから引き離し、死刑にしなさい」
  15「誰であれ、お父さんやお母さんを叩く者は・・・殺される。
  16誰であれ、人を拉致し、その誘拐した人を奴隷として売りさばく者は、または奴隷として彼らをキープする者は・・・殺される。
  17誰であれ、親を呪う者は・・・殺される。
  18-192人の者が口喧嘩をし、石か拳で殴っても、死んでいなければ死刑にはならない。だが、ケガをさせた場合、ケガした者が歩けるように回復するまでは働けないので、ケガをさせた者はその人が歩けるまで弁償とサポートをしなければいけない」
  20「自分の奴隷を叩いてケガさせてしまう時もあるだろう。そういった場合、もし奴隷が叩かれ、死ねば・・・主人は罰せられる。 21だがもし、奴隷が翌日にも、2日目にも死ななければ主人は罰せられない。彼の所有物だからだ」
  22「2人の男が喧嘩をし、妊娠している女性にケガをさせた場合・・・そのせいで、早産になった場合には軽症であれその代償に見合う金額を払わなければならない。その金額は裁判官の助けと一緒に夫が決めることになる。 23だが、妊婦が重症であれば、男は罰せられる。その犯罪に見合う罰だ。命の引き換えは命によってだ。 24引き換えとして、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、 25火傷には火傷を、アザにはアザを、ケガにはケガを償わなければならない」
  26「男が奴隷の目をケガさせ、目が見えなくなれば・・・奴隷は自由の身となって良い。目のケガの代償が自由だ。これは、女奴隷でも男奴隷でも同じことだ。 27主人が奴隷の口をケガさせ、歯がなくなれば・・・奴隷は自由の身となって良い。歯の代償は自由だ。これは、女奴隷でも男奴隷でも同じことだ」
  28「もし、オスの牛が女性や男性を殺せば・・・その牛を石で殺さなければならない。所有者には何の罪もないが、その牛を食べてはいけない。 29だが、過去にオスの牛が人にケガをさせ、その所有者が忠告を受けていたのなら・・・所有者は有罪となる。牛をしっかり縛っておかなかったからだ。だから牛が逃げ出して誰かを殺したなら、牛も所有者も石で殺される。 30もしくは、死んでしまった相手側の家族が、賠償金で償わせてくれるかもしれない。もしその賠償で償わせてくれるなら、死刑を免れ、裁判官が決めた金額を支払うことになる」
  31「この掟は、誰かの息子や娘を殺した場合にも同じように課せられる。 32だが、もし牛が奴隷を殺したなら・・・牛の所有者が30枚の銀【1枚345g】を奴隷の所有者に支払いなさい。そうして牛は石で殺される。この掟は、女奴隷であれ男奴隷であれ同じことになる」
  33「誰かが井戸のふたを閉めなかったために、誰かの家畜が落っこちて死んでしまったら・・・ 34井戸の所有者が家畜の所有者に弁償する。弁償をすれば、その家畜は支払った者のものになる」
  35「もし、ある人の牛が別の人の牛を殺してしまったら・・・生きている牛を売りなさい。その売れた額を半分にし、お互い2人で分け合うのだ。そこで死んでしまった牛の半分を分け合う。 36だがもし、過去にケガをさせたことがある牛ならば・・・所有者の一方的な責任となる。そういった牛と知りながら、牛が牛を殺したなら、牛を野放しにした所有者は有罪だ。牛は牛で弁償し、その者は殺された牛と牛とを交換しなければならない」
      ERV 訳 ー 読みやすい聖書 ー
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